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1.登録商標に表示される「
R
」「注册商標」と一部製品上に表示されている「TM」との違いについて
R
は世界共通で通用されている登録表記です。英語のregistrationの頭文字であり、中国における“
注
” “注册商標”(どちらも登録商標の意)と同義でもあります。TMは英語のtrademark(商業標記、つまり商標)の短縮形で、主に当該図案や文字を商標として使用することを他人に示し、他社が許可なく使用することを警告するために広く利用されています。中国では商標は登録を行うことが原則で、登録出願を行い、登録証を得て初めて商標専用権を取得したことになり、その時点で“
R
”または“
注
/注册商標”を付けることができます。
2.未登録商標、既登録商標、登録申請中商標の使用について
一般的に、商標はその使用の是非に関わらず、商標法の規定を満たし、商標局での許可登録が済みさえすれば申請人は該当する商標の専用権を取得することができます。そして、以後法律の保護を受け、第三者は同じ、もしくは類似する商品に当該標章を使用することができなくなります。登録商標は使用する際、商標標章を付すことができます。現在申請中の登録商標でまだ商標登録証が取得できていない場合は、登録商標偽証を避けるためにも未登録商標と同じように対処しなければならず、商標標章を付すことはできません。
3.商標に登録できない文字・図形
商標法第10条の規定に基づき、次に掲げる標章は、商標として使用してはならない:
(一)中華人民共和国の国名、国旗、国章、軍旗、勲章と同一又は類似したもの、及び中央国家機関所在地の特定地名又は標章性を有する建築物の名称若しくは図形と同一のもの。
(二)外国の国名、国旗、国章、軍旗と同一、あるいは類似したもの、但し当該国政府の承諾を得ている場合にはこの限りではない。
(三)各国政府よりなる国際組織の名称、旗、徽章と同一又は類似するもの、但し同組織の承諾を得ているもの、又は公衆に誤認を生じさせない場合にはこの限りではない。
(四)管理下での実施が明らかであり、その保証を付与する政府の標章、又は検査印と同一、又は類似したもの。但し、その権利の授権を得ている場合にはこの限りではない。
(五)「赤十字」、「赤新月」の名称、標章と同一又は類似したもの。
(六)民族差別扱いの性格を帯びたもの。
(七)誇大に宣伝しかつ欺瞞性を帯びたもの。
(八)社会主義の道徳、風習を害し、又はその他公序良俗に反するもの。
県クラス以上の行政区画の地名又は公知の外国地名は、商標とすることができない。但し、その地名が別の意味を持ち、又は団体商標、証明商標の一部とする場合にはこの限りではない。既に地理的表示を利用した商標として登録された商標は、引き続き存続することができる。
4.商標登録できない条件
商標法第十一条の規定に基づき、次のものは商標として使用してはならない:
(一)その商品に単に一般的に用いられる名称、図形、記号
(二)単なる商品の品質、主要原材料、効能、用途、重量、数量及びその他の特徴を直接表示したにすぎないもの
(三)顕著な特徴に欠けるもの
前項に掲げる標章が、使用により顕著な特徴を有し、かつ容易に識別可能なものとなった場合には、商標として登録することができる。
第十二条 立体標章をもって商標出願する場合、単にその商品自体の性質により生じた形状、技術的効果を得るために必要な形状、又は商品に本質的な価値を備えさせるための形状である場合には、これを登録してはならない。
第十三条 同一又は類似の商品について出願した商標が、中国で登録されていない他人の著名商標を複製、模倣又は翻訳したものであって、かつ同著名商標と容易に混同を生じさせる場合には、その登録とその使用を禁止する。
同一又は非類似の商品について出願した商標が、中国で登録されている他人の著名商標を複製、模倣又は翻訳したものであって、かつ公衆を誤認させ、同著名商標権者の利益に損害を与え得る場合には、その登録とその使用を禁止する。
5.商標登録出願前の商標調査
商標調査とは、商標登録出願人が自ら或いは商標代理人に委託して、これから登録出願する商標が既に第三者によって登録・出願済かどうか、登録・出願されている商標と同一・類似していないか商標登録機関に登録状況を調べることを指します。出願前の調査は登録出願にとって重要なプロセスではありますが、必須というわけではありません。調査できる範囲は、登録済商標、実質審査が完了した商標、及び書類審査(形式審査)が完了した一部の商標になります。調査報告はあくまで参考であり、法的な効力はありません。しかし、調査を通して登録状況の把握ができるので、闇雲な申請や無駄な支出を抑える効果が期待できます。
6.商標登録の出願資格
商標法及び商標法実施条例の規定に基づき、商標登録は自然人、法により成立した企業、事業単位、社会団体、個人事業者、共同経営者、農村請負経営者、及び商標法規定の外国人や外国企業が出願可能です。
(注意)2007年3月より、自然人が商標登録出願をする場合、営業許可証等の関連登記書類を提出する必要があります。また、商品・サービス範囲については営業許可証等の関連書類が許可した経営範囲、または自営の農副産品に限られます。
7.商標登録出願の主な手順
A.商標登録出願を行う際は、国家工商行政管理局が交付した商品・サービス分類表に基づき、商標を使用する商品・サービスの類別と名称を記入の上、類別に従って出願する。
B.商標登録する商品毎に、商標局へ「商標登録申請書」一部、委任状一部、営業許可証等関連工商登記書類一部、商標見本五部(色の指定がある商標は着色見本五部、モノクロ見本一部)を提出する。
C.商標局は受理した商標登録出願に対し、商標法に基づいて審査を行い、関連する規定に全て符合した場合、初歩審査(三ヶ月)をし、その後公告となる。撤回申請の場合は「撤回通知書」を発行する。
D.商標登録出願の内容に修正が必要だと商標局が判断した場合は「補正通知書」が発行され、通知を受け取った日から三十日以内に修正し提出することができる。当期間経過後も補正をしなかった場合は出願を放棄したとみなされる。
E.二人、若しくは二人以上の出願人が同一・類似商品に同一・類似商標を出願した場合、先に出願した商標を初歩審査、公告する。同日に出願した場合、先にその商標を使用したものを初歩審査、公告し、他方の申請を拒絶する。
8.商標登録申請の所要時間
出願書類が送付されてから商標登録証を得るまでは一般的に2~3年です。現在出願数の増加に従って、商標局の処理時間も長くなってきており、上記期間よりも更に長引く可能性があります。
9.登録商標の存続期間
商標法の規定に基づき、登録商標の存続期間は十年で、登録許可が下りた日から起算されます。存続期間満了の六カ月前から更新が可能で、一度の更新で十年延長できます。
10.登録商標の譲渡
登録商標は譲渡が可能ですが、一定の法的手続(商標局での譲渡手続)を踏む必要があります。登録商標を譲渡する場合、商標登録人は同一、類似商品における同一、類似商標も併せて譲渡しなければならず、同時に譲渡手続をしなければ商標局で譲渡手続を行うことはできません。同種、或いは類似商品に対し、異なる登録人が同一、或いは類似の商標を所有することを防止するためで、商標の持つ区別機能を保障し、その専有権を保護する意味合いがあります。
商標局は登録商標譲渡申請に対し審査を行い、法の規定に符合した場合、公告を出すと同時に譲受人に商標譲渡証明を発行し、商標譲渡がそこで完了します。譲渡の法的効力が発生し、譲受人は当該商標登録人として相当の権利を享受することになります。
11.商標の権利侵害にあたる行為
「商標法」と「商標法実施条例」の関連規定によると、以下の行為が権利侵害行為に値する。一.登録商標人の同意を得ずして、同種、或いは類似商品上にこれらの登録商標と同一、或いは類似する商標を使用すること。二.明らかに商品が別人の登録商標の偽物と知りつつ販売を行うこと。三.他人が商標登録を行った標章を偽造、或いは許可なくして製造すること、またこれらの標章を販売すること。 四.商標登録人の同意を得ずして登録商標を勝手に取り替えたあと、当該商品を市場に再投入すること。五.同種、或いは類似の製品において、他人が商標登録したものと同一、或いは類似する商標を商品名や商品パッケージとして使用し、公衆の誤解を招くような行為。六.故意に他人の登録商標専用権を侵害する為に貯蔵、運輸、郵送、隠蔽などの便宜を図ること。
12.権利の保護方法
商標権保護のため、現地の県級以上の工商行政管理機関に行政処理を請求することができ、人民法院に起訴することも可能です。工商行政管理機関に行政処理を請求するには、書面での申請が必要です。申請書には申請の理由、申請の法的根拠、申請人の名前、住所、権利侵害人の名称及び権利侵害行為地等の内容を明記します。
13.商標と商号の区別と関係
商号は企業の名称であり、行政区画で保護範囲が定められます。商標は他企業の商品やサービスと区別するものです。商号は「企業名称登記管理条例」に基づいて登記を行って初めて取得・使用が可能で、当該条例によって管理が行われ、地域の保護がなされています。
それに対して、商標は「商標法」によって管理と使用が行われています。商標は登録することで法の保護を受けることもでき、また登録しないで法の保護を受けないということもできます。ある商標が登録された場合、中国全域でいかなる第三者も同一・類似商品で登録された同一・類似の商標を使用したり、登録したりすることはできません。
商標は一企業が複数の登録を行うことができますが、商号の場合はただ一つのみとなります。商標と商号は相互に補い合う関係にあり、通常同一商品やパッケージ上に同時に表示され、互いに補い合いながら他の商品との識別を促す作用をもたらしている。
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